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| 法律名 : | 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の改正 <様式サンプル2> | ⇒ 戻るのはここをクリック |
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制定・改正事項 |
制定・改正内容要点と解説 |
公布日 |
施行日 |
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| 平成15年度
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「廃掃法の一部を改正する法律」が公布され、関係しそうな主な改正内容要点は次のとおり
■(1)事業者の一般廃棄物の処理に係る措置 ■(2)許可申請の手続等の適正化 ■(3)一般廃棄物の広域的処理に係る特例 ■(4)産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例 ■(5)産業廃棄物の広域的処理の係る特例 ■(6)都道府県や市町村が行なう報告の徴収や立入検査に関して、廃棄物等の定義に、「疑いのある物」を追加 ■(7)罰則の強化その他 |
■(1)事業者の一般廃棄物の処理に係る措置について
▲事業者が一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、許可を受けた業者その他環境省令に定める者に委託しなければならない。(第六条の二に第6項として追加) ▲前項の規定により委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない(同上第7項として追加) ■(2)許可申請の手続等の適正化について ▲更新申請時において、有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する ▲前項の許可が更新されたときは、その許可の有効期間は従前の許可の満了の日の翌日から起算する (上記2点については、第七条・第十四条・第十四条の四のそれぞれ第2項の次に第3項・第4項として追加、同様に第七条・第十四条・第十四条の四のそれぞれ第7項の次に第8項・第9項として追加) ▲その他許可に係る欠格要件の追加 ■(3)及び■(5)広域的処理に係る特例の追加 ▲広域的処理を行なおうとするものは、環境省令で定めるところにより環境大臣の認定を受けることができる(第九条の八の次に第九条の九として、第十五条の四の二の次に第十五条の四の三として追加) ■(4)産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例について ▲環境省令の定めに従い、都道府県知事に届けた時は、産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物は、一般廃棄物処理施設として処理できるようになる(第十五条の二の四として追加)
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平成15年6月18日 | 平成15年12月1日 → 完全施行 |
▼HMSから改正についてのアドバイス |
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・(1)「事業者」に関する改正は、全事業者が対象ですので、該当事項が発生すれば、遵守が必要です ・(2)許可申請に関する改正は、各種廃棄物の収集運搬業、処分業が関係しますが、期日までに更新手続などをすれば何も変りません ・(3)(4)(5)等は直接関係ある事業者は限定的です
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制定・改正事項 |
制定・改正内容要点と解説 |
公布日 |
施行日 |
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| 平成16年度
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「海洋汚染〜の一部を改正する法律」が公布され、改正内容は次のとおり | ■法律本文中 「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」を 「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」に改める
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平成16年4月21日 | 国際条約が日本で効力を生ずる日 |
▼HMSから改正についてのアドバイス |
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・影響ありません |
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制定・改正事項 |
制定・改正内容要点と解説 |
公布日 |
施行日 |
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| 平成16年度
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「廃掃法の一部を改正する法律」が施行され、関係しそうな主な改正内容要点は次のとおり | ■「第三章の三 廃棄物が地下にある土地の形質の変更」を追加
▲都道府県知事は、廃棄物が地下にある土地であって土地の堀削その他土地の形質の変更により当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものの区域を指定区域として指定する ▲指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、着手の30日前までに都道府県知事に届出なければならない・・・・・等(その他 → 内容省略) ■「第十六条の三 指定有害廃棄物の処理の禁止」を追加 ▲指定有害廃棄物は政令で定める(政令未公布) ■規定の方法以外の焼却禁止違反の罰則の強化など、第二十五条以下の罰則規定の改定( 詳細 → 内容省略) ■(その他 → 内容省略) |
平成16年4月28日 | 平成16年10月27日
土地の形質変更など一部は平成17年4月1日
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▼HMSから改正についてのアドバイス |
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・硫酸ピッチの関係、廃棄物処理施設の事故時の措置の関係等が10月27日から施行
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制定・改正事項 |
制定・改正内容要点と解説 |
公布日 |
施行日 |
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| 平成16年度
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法律の改正ではないが、上記法律第40号との関連等で「施行令の一部を改正する政令(第296号)」「施行規則等を改正する省令」が公布され、改正内容は次のとおり | ■施行令第六条第1号「産業廃棄物の収集運搬基準」に「運搬車の車体両側面への表示と書面の備付け」が追加され、許可業者の場合と自己運搬の場合のそれぞれの内容が規定された
■その他最終処分の基準の関係等( → 内容省略)
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平成16年9月29日 | 平成16年10月27日 但し、左記車両表示と書面の備付け等は平成17年4月1日 |
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▼HMSから改正についてのアドバイス |
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・産業廃棄物を自己運搬する事業者と、収集運搬業者は車両表示と書面の備付けを平成17年3月31日までに準備完了が必要
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制定・改正事項 |
制定・改正内容要点と解説 |
公布日 |
施行日 |
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| 平成16年度
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「平成16年法律147号」によって改正 | ■「民法の一部を改正する法律」に伴なう一部の改正・・・「能力」の部分(2箇所)を「行為能力」に改める、 | 平成16年12月1日 | 公布の日から6ヶ月以内に政令で定める |
| ▼HMSから改正についてのアドバイス | ||||
| ・未施行(影響ありません) | ||||